売却益が出た場合は取引の状況に応じて、譲渡所得、雑所得、事業所得のいずれかとして扱われるようです。
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金やプラチナなどを売って得た利益は、譲渡所得となるようです。

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得なのです。
原則として確定申告が必要ですが、年間50万円の特別控除があるようですので、売却益が年間50万円以下であれば、申告不要なのです。
金地金などの売却益は譲渡所得として扱われ、サラリーマンなどが保有していた金が利益が出たので売却した場合は譲渡所得になって、ほかの所得と合算して総合課税の対象となるようです。
譲渡所得には、短期と長期があり、保有期間が5年超であるか、5年以下であるかにより変わるようです。
ただし、売却までの保有期間によって課税対象金額の算出方法は異なりま保有期間に関係なく同一年度での特別控除枠は総額で50万円と決まっているようです。
ただしこの特別控除は短期譲渡所得から優先して、控除されるようです。
50万円枠の振り分けによって、譲渡所得金額は異なることになるようです。
譲渡所得は、株式、土地及び建物の申告分離課税となるものとは通算できないようです。
逆にゴルフ会員権の売却損など、申告分離課税にならない譲渡所得と通算することができるようです。
保有していた金地金や金貨を売却して損失が発生した場合、所得区分が譲渡所得、雑所得、事業所得のいずれに該当するかによって取り扱いは異なるようです。
他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができるようです。
ただし他の区分の所得と損益通算することはできないのです。
なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、給与以外の収入合計から金の売却損を差し引いた額が20万以下の場合は確定申告は不要になってくるようです。
投資目的で所有していた有価証券を、帳簿価格より低い価額で売却した場合に生じる損失なのです。
売却損・売却益なども自分なりに勉強してみるようにしましょう。
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メリットは、やはり自分が手続きをしなくても確実に進めてくれることなのです。